Stipulation宿泊約款

(本約款の適用範囲)
第1条

当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
  • 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 1)宿泊者名
    • 2)宿泊日及び到着予定時間
    • 3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • 4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
  • 3.宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、 この限りではありません。
  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  • 3.次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該宿泊者にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    • 1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
    • 2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日翌日の午前1時まで(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻))に連絡がとれないとき。
    • 3)当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
  • 4.前項第2号及び第3号に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還はいたしかねます。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条

当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 2)満室により客室の提供ができないとき。
  • 3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
  • 4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
  • 5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
  • 7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
  • 8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他の宿泊者もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
  • 11)保護者の許可のない未成年者(12歳以下の宿泊は不可とし、13歳以上20歳未満の者)のみが宿泊するとき。
  • 12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
  • 13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
  • 14)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条
  • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2.宿泊客が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
  • 3.宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとして処理することができるものとします。
(当ホテルの契約解除権)
第6条
  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 1)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
    • 2)宿泊客が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
    • 3)宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
    • 4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
    • 5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 6)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
    • 7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
    • 8)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
    • なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
    • 9)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
    • 10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  • 2.前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊者の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
  • 3.当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項第3号及び第5号の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
(宿泊の登録)
第7条
  • 1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • 2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月日、パスポートの提示及びコピーの提出
    • 3)出発日及び出発予定時刻
    • 4)その他ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条
  • 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻(午前10時)までとします。
  • 2.当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第3に定める追加料金(消費税込)を申し受けます。但し、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、1泊分の宿泊料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。
  • 3.前二項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
(利用規則の遵守)
第9条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第10条
  • 1.当ホテル内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
  • 2.前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
(料金の支払い)
第11条
  • 1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(宿泊の責任)
第12条
  • 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2.当ホテルは、宿泊者の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊者の被った損害が填補されない場合があります。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第13条
  • 1.当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2.当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。
    また、客室を提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、別表第4に掲げるところにより、補償料を宿泊者に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
(寄託物等の取扱い)
第14条
  • 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品除く)について、滅失、毀損等の侵害が生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。なお、現金及び貴重品については、宿泊客の自己管理となっており、貴重品ロッカーをご使用ください。当ホテルでは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
  • 2.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品(現金並びに貴重品除く)であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
  • 1.宿泊客の手荷物(現金並びに貴重品除く、以下同じ。)が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限りお預かりします。
  • 2.宿泊客が、チェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者からの指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、法令に基づきその後最寄りの警察署に届けます。
  • 3.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
  • 4.第1項及び第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(浴場利用時の手荷物の管理)
第16条
  • 1.浴場を利用される場合には、貴重品(現金を含む。以下、本条において同じ。)及びルームキーは、貴重品ロッカーにその用法に従って収納していただくものとします。
  • 2.貴重品ロッカーに収納又はフロントにお預けになった物品の取扱いは、第14条の規定に従うものとします。
  • 3.貴重品を脱衣篭に入れたまま入浴する等、第1項に従った対応をしなかったことにより、盗難によって生じた損害について、当ホテルは責任を負いません。但し、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。
(宿泊客の責任)
第17条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(客室の清掃)
第18条
  • 1.宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
  • 2.宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
  • 3.前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。
(約款の改定)
第19条

この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページに掲出するものとします。

(別表第1)宿泊料金の算定方法(第11条関係)
宿泊料金 内訳
基本宿泊料金 室料及びサービス料
付帯料金 飲食料及びその他の利用料金
税金 消費税等
  • 注1)宿泊料金は、店舗内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
(別表第2)違約金(第5条関係)
契約解除の通告を
受けた日
2日前 前日 当日 不泊
基本宿泊料金に対する
違約金比率
30% 50% 80% 100%
  • 注1)%は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。
    なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。
  • 注2)契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分についてのみ、違約金を収受します。但し、上記②の違約金については、短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
  • 注3)宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。
(別表第3)客室の時間外使用による追加料金(第8条関係)

宿泊約款第8条2項に基づく追加料金は、以下のとおりとします。なお、超過料金算定の基準となる金額は、宿泊最終日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいいます。

(別表第4)補償料(第13条関係)
契約解除の通知日 当日 前日 2日前以前
基本宿泊料金に対する
補償料率
100% 20%
  • 注)%は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する補償料の比率です。
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